会社設立から日々の人事労務までをサポート、信頼できるパートナーとして
HOME > 当事務所の特徴

当事務所の特徴

(1) 行政書士、社会保険労務士2つの資格で御社をサポート

当事務所の代表は、行政書士・社会保険労務士2つの資格を取得しております。そのため、行政書士業務(会社設立サポートや各種許認可申請の代行等)および社会保険労務士業務(労働・社会保険手続きや従業員の給与計算等の日々の労務管理)の双方を行うことによって、創業から日々の企業経営において発生する手続きをワンストップでサポートすることができます。
(企業経営に係る税務面でのサポートは、提携税理士を紹介させて頂きます。)

会社設立から人事・労務までをワンストップでサポート



(2) 当事務所ならではのお得なプラン

当事務所では、行政書士業務、社会保険労務士業務をワンストップでご提供できるため、お得なプランをご用意しました。

会社設立時のおもな費用の比較
 ※ 当事務所では、電子定款を利用しておりますので、40,000円分の収入印紙代が削減できます。


会社設立時の各種手続きならお任せトータルサポートプラン

会社設立の手続きだけではなく、各種許認可手続き、労働・社会保険の新規適用手続き等、会社設立時に発生する手続きをトータルでサポートさせていただきます。

※ 社会保険の新規適用もしくは許認可申請を会社設立サポートと同時にご依頼いただいた場合には、通常の会社設立サポート報酬の30%引きで承ります。
※ 社会保険の新規適用を同時にご依頼いただいた場合、通常の新規適用報酬の30%引きで承ります。
※ 許認可申請を同時にご依頼いただいた場合、通常の許認可申請報酬の30%引きで承ります。

会社設立後の人事・労務管理も安心パートナープラン

会社設立後も、社会保険顧問、給与計算業務等を行うことにより、末永く御社をサポートさせていただきます。

※ 会社設立サポート、許認可申請、新規適用の通常の当社報酬の50%引きで承ります。
※ 「顧問契約」とは、月々の労働・社会保険手続き、給与計算の双方、またはいずれかのご契約となります。


会社設立時の労働保険・社会保険の新規適用報酬について


(3) 中小企業事業主等の特別加入

○ 労働保険の特別加入制度とは
労災保険は労働者の労働災害に対する保護を目的としたもので、労働者ではない事業主や役員、家族従事者等は、原則的に労災保険の対象とはなりません。しかし、現実には中小企業の事業主のように、労働者ではなくても、仕事の実態がほとんど労働者と同様の事業主や役員、家族従事者もいらっしゃいます。
そこで、そのような中小企業事業主(図1)等を、労災保険の仕組みの中で給付の対象にしていこうというのが、労働保険特別加入の制度です。ただし、特別加入するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。

労災保険に特別加入できる中小企業事業主


○ 当事務所に委託いただくことにより特別加入等のメリットがあります
当事務所は、労働保険事務組合「東京SR経営労務センター(※1)」の会員になっていますので、当事務所に事務処理を委託(※2)された場合で、一定の要件に該当していれば、事業主や役員、家族従事者等も労災保険に特別加入することができます。

また、年に一度の労働保険料納付の際、その保険料が多額の場合には年3回の分割納付が認められていますが、当事務所に労働保険料の申告手続きを依頼された場合、労働保険料の額にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。

※1東京都社会保険労務士会の、開業社会保険労務士会により運営している「労働保険事務組合」です。
※2特別加入を希望する場合、お客様も、東京SR経営労務センターの会員になっていただく必要があります。

特別加入するには要件がございますので、当事務所までお問合わせ下さい。


品川区の社会保険労務士なら二葉社会保険労務士事務所へ

▲ページトップに戻る